農 機 具 共 済

農機具は農家の大切な財産です

農家の財産でもある農機具を万一の事故と災害から守るのが農機具共済です。

農機具共済には、「農機具損害共済」「農機具更新共済」があります。

.農機具損害共済

農機具損害共済には次の2種類があります。

種類 対象事故
総合共済 格納中及び稼働中の火災・自然災害・衝突・接触・墜落・転覆等の事故
火災共済 格納中の火災及び自然災害の事故

.農機具更新共済

農機具更新共済は、当該農機具の買い替え更新資金を積立てる仕組みとなっています。

加 入

トラクター・田植機・コンバイン・耕耘機・乾燥機・動力運搬車などほとんどの農機具が加入できます。

共済責任期間

◎ 農機具損害共済

掛金が支払われた日の午後4時から1年間です。

◎ 農機具更新共済

当該農機具の買い替え更新資金を積立てる目的とするので、共済責任期間は3年以上であって、当該農機具の耐用年数の範囲内です。

共済金額

1台あたりの加入限度額

新調達価額(新品価格)の範囲内で、5万円から1,000万円までです。

各種特約

●付保割合条件付実損てん補特約

中古で購入された農機具で購入価額(または時価額のいずれか低い額)までを補償する特約です。
損害の額に、新調達価額に約定割合を乗じた額に対する共済金の割合を乗じた額をお支払します。
新規に購入された農機具でもこの特約を付けることができます。

●臨時費用担保特約

共済事故があったときに共済金の10%を加算してお支払します。
共済事故により死亡または後遺障害を受けられたとき、もしくは、30日以上入院されたときにお支払します。(死亡等の場合最高50万円、入院の場合最高20万円)

共済事故

<農機具損害共済>

◎ 総合共済(稼働中又は格納中の事故)

@ 接触・衝突・異物の巻き込み

A 墜落・転覆

B 火災・落雷

C 物体の落下・飛来・破裂又は爆発

D 盗難による盗取又はき損・獣害・第三者による不可抗力のき損

E 自然災害(地震・噴火・津波を除く)

◎ 火災共済(格納中の事故)

総合共済のB〜Eの事故

<農機具更新共済>

@ 農機具損害共済に係る事故

A 共済責任期間の満了または満了に伴う経年減価

支払共済金

<農機具損害共済>

災害共済金は、1回の事故につき次の算式により算定される額となります。ただし、損害の額が新調達の5%または1万円のいずれか低い額に満たない場合は、損害共済金を支払うことができません。

<農機具更新共済>

農機具損害共済の災害共済金のほか、経年減価に対する減価共済金(農機具更新共済の加入申込の際に申込者が当該農機具の買い替え更新資金に必要な額として申し出た額)を支払います。

@ 災害共済金(火災・自然災害等)

A 共済責任の終了等に伴う経年減価の損害

(注) M:共済責任終了時における共済責任経過年数
    N :共済責任期間

共済掛金の無事故割引割増制度

平成16年度より新たに導入された制度で、自動車の保険と同様に共済事故の有無により、更新時の掛金率の等級が変わり、それにより共済掛金が割引又は割増となります。

割引・割増等級表

共済事故の履歴によって、掛金の割引・割増をします。(総合共済)

等級

等級

等級

等級

等級

3年間無事故の場合は
掛金が割引されます。

共済事故があった場合は
掛金が割増されます。

事故の発生通知が遅れると、次の割合で損害の額が減額となります。

事故からの日にち               減額割合
10日以内                       0%
11日〜29日                    10%
30日〜59日                    30%
60日〜89日                    50%
90日以上                      70%
☆重要事項説明書(農機具損害)
☆重要事項説明書(農機具更新)