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ハウス園芸施設共済
園芸施設共済は、対象となる施設園芸用の施設(附帯施設や施設内農作物も含められる)が被害を受けた時に共済金をお支払いします。ハウス
共済目的
・特定園芸施設
農作物を栽培するためのプラスチックハウス(パイプ・鉄骨)、ガラス温室及び農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(雨よけ施設)などです。
加入にあたっては、全棟加入することとなります。(加入後、新たに設置又は被覆する棟も対象となります。)
・附帯施設
特定園芸施設の内部で農作物を栽培するために用いる暖房施設、かん水施設、換気扇、カーテン施設などです。
・施設内農作物
特定園芸施設の加入とあわせ、施設内で栽培されている標準生育日数等が設定された野菜・花きなどの農作物です。(施設内農作物には、病虫害事故除外方式もあります。)
・施設撤去費用
施設本体の後片付けに係る撤去費用も加入できます。(ただし、木・竹・パイプのプラスチックハウス及び多目的ネットは加入できません。)
対象となる共済事故
・風水害・ひょう害・その他気象上の原因による災害(地震及び噴火を含む)
・火災
・破裂及び爆発
・航空機の墜落及び接触並びに航空機からの物体の落下
・車両及びその積載物の衝突及び接触
・鳥獣害
責任期間
原則1年間です。ただし、被覆期間が周年でないものは、4カ月〜11カ月の間で加入できます。
掛金を納めた日の翌日から責任(補償)期間が開始します。
台風の接近、大雪などの気象予報に伴う「かけ込み加入」については、受付できません。
倒壊し全損したハウスについては責任期間満了となり、建て替えた際は新たに申し込みが必要となります。
共済金額
災害に遭ったときに補償される最高限度額で、共済価額の5〜8割の範囲で選択できます。1棟ごとにその割合を乗じたもので、被害を受けた施設等に対して支払う共済金の最高限度額のことで、次のように決められています。
共済価額×選択割合(5割〜8割)
※ 共済価額:加入するもののいわゆる時価額
共済掛金
共済掛金=共済金額×共済掛金率
※ 短期加入の場合は、月割りになります。
掛金のうち、国が50%を負担します。
支払共済金
対象災害により損害が発生した都度、共済金をお支払いします。
共済金は、1棟ごとの損害額が3万円または共済価額の1割を超えた場合に支払われます。棟ごとに損害評価を行い、次の式で算出します。
支払共済金=損害額×共済金額

共済価額
責任期間中に部分的な損害で共済金が支払われても補償額は当初の額になります。(ただし、ハウスを修復された場合に限ります。)
施設内農作物の単独病虫害については、その種類(防除の難易度)により30%〜70%の範囲内で共済金が減額されます。
無事戻し金
掛金は掛け捨てではありません。前3年間を経過し、被害がない場合などは掛金の一部を払い戻します。
pdf ☆重要事項説明書
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