家畜共済 |
| 家畜共済は、対象となる家畜が死亡、廃用、疾病及び障害によって、損害が発生したときに共済金をお支払いします。 |  |
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| 共済目的 | |
| 牛: | 原則として、出生後5カ月の末日を経過したもの。ただし、出生後6カ月未満の子牛及び、受精後240日以上の胎児を対象とすることもできる。 |
| 馬: | 原則として、出生の年の末日を経過したもの。 |
| 種豚: | 出生後5カ月の末日を経過したもの。 |
| 肉豚: | 出生後20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)から出生後8カ月の末日までのもの。 なお、特定包括肉豚については、出生後20日の日(その日に離乳していない場合は離乳した日)を経過したもの。 |
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| 共済目的の種類 | |
| 成乳牛、育成乳牛、乳用子牛等、肥育用成牛、肥育用子牛、その他の肉用成牛、その他の肉用子牛等、乳用種種雄牛、肉用種種雄牛、種雄馬、一般馬、種豚、一般肉豚、特定肉豚 |
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| 対象となる共済事故 | |
| 【死廃事故】 |
| ・加入家畜が死亡したとき |
| ・獣医師の治療を受け、治癒の見込みがないと診断されたとき |
| ・乳牛の雌、種雄牛または種雄馬が繁殖能力を失ったとき |
| ・乳牛の雌が泌乳器に泌乳能力を失ったとき |
| ・乳牛、肉牛の奇形の子牛が生まれたとき |
| ・妊娠240日以上の乳牛の雌又はその他の肉用牛が死産したとき |
| 【病傷事故】 |
| ・加入家畜が病気やケガで治療を受けたとき |
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| 責任期間 | |
| 共済掛金が納入された日の翌日から1年間です。ただし、肉豚については、出生後8カ月の末日までです。 |
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| 共済金額 | | |
| 家畜が死亡したときに、NOSAIが農家に対して支払う共済金の最高限度額のことで、家畜の共済価額(対象家畜の種類ごとの評価額)の3割(肉豚は5割)から8割の範囲内で農家が選択します。 |
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| ※ 共済価額 | 肉豚以外・・・ | 包括共済対象家畜の種類等ごとの家畜の評価額の合計額 |
| 肉 豚・・・ | 飼養区分ごとの肉豚の価額の合計額(特定包括共済関係に係るものは、農家の飼養する肉豚の価額の合計額) |
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| 共済掛金 | |
| 共済掛金=共済金額×共済掛金率 |
| ※ 掛金率は、過去3年間の事故率とともに算出され、一般に3年ごとに見直されます。 |
| 掛金のうち、牛と馬は50%、豚は40%を国が負担します。 |
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| 支払共済金 | |
| 『死亡・廃用』 |
| 死廃共済金支払限度額の範囲内で次の算式によって算出されます。 |
| 損害額=事故家畜の価額―(肉皮等残存物価額又は廃用家畜の評価額+補償金等) |
| ※ | 死廃共済金支払限度額=共済金額×死廃共済金支払限度率 |
| 死廃共済金支払限度率は、地域別、家畜の種類別に過去3年間の被害率を基礎に農林水産大臣が定め、3年ごとに改定されます。 |
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| 『死亡・廃用』 |
| 加入家畜が病気やけがをしたときは、診療が受けられます。ただし、診療費の累計額が国の示した支払限度額を超えた場合は、農家の負担となります。診療費の支払限度額は、家畜の種類、共済金額に応じて決まります。 |
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| ※ 次のような場合には共済金の支払いができません。 |
| 1、異動の連絡をしていない家畜が事故にあったとき |
| 2、病気の原因が加入以前であったとき |
| 3、飼養管理が悪く病気になったとき |
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