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乳牛家畜共済
家畜共済は、対象となる家畜が死亡、廃用、疾病及び障害によって、損害が発生したときに共済金をお支払いします。和牛
共済目的
牛:原則として、出生後5カ月の末日を経過したもの。ただし、出生後6カ月未満の子牛及び、受精後240日以上の胎児を対象とすることもできる。
馬:原則として、出生の年の末日を経過したもの。
種豚:出生後5カ月の末日を経過したもの。
肉豚:出生後20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)から出生後8カ月の末日までのもの。
なお、特定包括肉豚については、出生後20日の日(その日に離乳していない場合は離乳した日)を経過したもの。
共済目的の種類
成乳牛、育成乳牛、乳用子牛等、肥育用成牛、肥育用子牛、その他の肉用成牛、その他の肉用子牛等、乳用種種雄牛、肉用種種雄牛、種雄馬、一般馬、種豚、一般肉豚、特定肉豚
対象となる共済事故
【死廃事故】
・加入家畜が死亡したとき
・獣医師の治療を受け、治癒の見込みがないと診断されたとき
・乳牛の雌、種雄牛または種雄馬が繁殖能力を失ったとき
・乳牛の雌が泌乳器に泌乳能力を失ったとき
・乳牛、肉牛の奇形の子牛が生まれたとき
・妊娠240日以上の乳牛の雌又はその他の肉用牛が死産したとき
【病傷事故】
・加入家畜が病気やケガで治療を受けたとき
責任期間
共済掛金が納入された日の翌日から1年間です。ただし、肉豚については、出生後8カ月の末日までです。
共済金額
家畜が死亡したときに、NOSAIが農家に対して支払う共済金の最高限度額のことで、家畜の共済価額(対象家畜の種類ごとの評価額)の3割(肉豚は5割)から8割の範囲内で農家が選択します。
※ 共済価額肉豚以外・・・包括共済対象家畜の種類等ごとの家畜の評価額の合計額
肉  豚・・・飼養区分ごとの肉豚の価額の合計額(特定包括共済関係に係るものは、農家の飼養する肉豚の価額の合計額)
共済掛金
共済掛金=共済金額×共済掛金率
※ 掛金率は、過去3年間の事故率とともに算出され、一般に3年ごとに見直されます。
掛金のうち、牛と馬は50%、豚は40%を国が負担します。
支払共済金
『死亡・廃用』
死廃共済金支払限度額の範囲内で次の算式によって算出されます。
支払共済金=損害額×共済金額

共済価額
損害額=事故家畜の価額―(肉皮等残存物価額又は廃用家畜の評価額+補償金等)
死廃共済金支払限度額=共済金額×死廃共済金支払限度率
死廃共済金支払限度率は、地域別、家畜の種類別に過去3年間の被害率を基礎に農林水産大臣が定め、3年ごとに改定されます。
『死亡・廃用』
加入家畜が病気やけがをしたときは、診療が受けられます。ただし、診療費の累計額が国の示した支払限度額を超えた場合は、農家の負担となります。診療費の支払限度額は、家畜の種類、共済金額に応じて決まります。
※ 次のような場合には共済金の支払いができません。
1、異動の連絡をしていない家畜が事故にあったとき
2、病気の原因が加入以前であったとき
3、飼養管理が悪く病気になったとき
pdf ☆重要事項説明書
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