| トップページ > 事業の内容 > 果樹共済 |
| 果樹共済は、果実が自然災害や病害虫などの被害により減収したときに共済金をお支払いします。 | ![]() | ||
| 対象作物 | |||
| りんご、ぶどう、なし | |||
| 対象となる災害(共済事故) | |||
| 風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による果実の減収(災害収入共済方式では果実の減収および品質の低下を伴う生産金額の減少を含む)が対象となります。ただし、特定危険方式では、特定の事故(暴風雨、ひょう害、凍霜害)以外は共済事故から除外されます。 | |||
| 加入 | |
| ・ | 次の表に掲載する類区分ごとに5アール以上栽培している農家が加入できます。加入申込は、結果樹のあるすべての園地を加入することが義務づけられています。 |
| ・ | 特定危険方式は、類ごとに5a以上のほかに5年以上の栽培経験で合計20a以上栽培している農家がご加入できます。 |
| ・ | 災害収入共済方式は、ほぼ全量をJA等へ出荷しているなど加入に一定の要件が必要です。 |
| 樹 種 | 類区分 | 加 入 で き る 主 な 品 種 |
| りんご | 1類(早生品種) | つがる | 2類(中生品種) | 陽光、千秋、ジョナゴールド、陸奥、スターキングデリシャス、ゴールデンデリシャス | 3類(晩生品種) | 王林、ふじ |
| ぶどう | 1類(早生品種) | デラウェア | 3類(晩生品種) | ピオーネ、マスカットベリーA | 4類(ハウス栽培) | ピオーネ |
| なし | 1類(早生品種) | 幸水、築水 | 2類(中生品種) | 豊水、廿世紀 | 3類(晩生品種) | 新興 |
| 引受方式 | |
| 樹 種 | 引受方式 | 補 償 内 容 |
| ぶどう な し | 半相殺減収総合一般方式 | 果実の減収量が基準収穫量の3割を超えた場合に共済金を支払います。 |
| りんご | 半相殺特定危険方式 (減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式) | 暴風雨害、ひょう害及び凍霜害による被害樹園地ごとの果実の減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超えたときに共済金をお支払いします。 |
| ぶどう | 災害収入共済方式 | 災害による果実の減収または品質の低下があった場合(基準収穫量を下回った場合)であって、かつ、生産金額の減収が、基準生産金額の2割を超えたときに共済金をお支払いします。 |
| ※ | 半相殺方式は、被害園の減収分のみにより損害を把握する収穫共済 |
| ※ | 特定危険方式の暴風雨とは、最大風速13.9m/秒以上または最大瞬間風速20.0m/秒以上が対象 |
| ※ | 基準収穫量…いわば「平年作」に見合う収穫量 |
| ※ | 基準生産金額…過去5ヵ年の出荷実績を基礎とした平年的な生産金額 |
| 責任期間 | |
| ● | 半相殺減収一般方式・災害収入共済方式 | |
| 花芽の形成期から翌年の収穫期まで(申込年の翌年の果実が対象) | ||
| ● | 半相殺特定危険方式 | |
| 発芽期から収穫期まで(申込年の果実が対象) | ||
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| 共済金額 | |
| NOSAIが被害を受けた農家に対して支払う共済金の最高限度額のことをいいます。 | |
| 引受方式 | 共済金額の計算方法 |
| 半相殺減収総合一般方式 | 基準収穫量×1kg当たり価額×選択割合(6〜7割) |
| 半相殺特定危険方式 | 基準収穫量×1kg当たり価額×選択割合(6〜8割) |
| 災害収入共済方式 | 基準生産金額×選択割合(6割〜8割) |
| ※ | 単位(1kg)当たり共済金額…地域での販売価額をもとに毎年決められたものです。 |
| 共済掛金 | |
| 共済掛金=共済金額×共済掛金率 | |
| ※ 掛金率は、地域の過去の被害実績に応じて毎年決められたものです。 | |
| 掛金のうち、50%を国が負担します。 | |
| 次の防災施設が設置されている場合、掛金の割引があります。 | |
| 樹 種 | 防災施設の種類 |
| りんご | 防風ネット、防霜ファン、多目的ネット |
| ぶどう | 防風ネット、雨よけ施設、防鳥ネット、多目的ネット |
| な し | 防風ネット、防ひょうネット、防鳥ネット、多目的ネット、防霜ファン、防蛾灯 |
| 支払共済金 | |
| ● | 半相殺減収総合一般方式・半相殺特定危険方式 |
| 類区分ごとに減収量の合計が基準収穫量に対して、減収総合一般方式は3割(特定危険方式は2割)を超える損害が共済金の支払い対象となります。 | |
| 共済金=共済金額×支払割合 | |
| ※ | 被害を受けた園地ごとに収穫量及び被害状況等について現地調査します |
| 支払割合は、減収量を基準収穫量で割った損害割合に対して決まります。 | |
| ● | 災害収入共済方式 |
| 品質を含む収穫量が、基準収穫量を下回り、手取販売額が基準生産金額の8割を下回った場合の損害が共済金の支払い対象となります。 | |
| 共済金=共済金額×損害割合 | |
| ※ | 損害割合は、JA等から出荷資料の提示を受け、農業者ごとに計算します。 |
| 損害割合=((基準生産金額×8割)−手取販売額)÷(基準生産金額×8割) | |
| 無事戻し金 | |
| 掛金は掛け捨てではありません。前3年間を経過し、被害がない場合などは掛金の一部を払い戻します。 | |
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