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| 農作物共済は、水稲や麦が自然災害や病虫害、鳥獣害などによる基準収穫量の一定割合を超える減収があった場合、共済金を支払います。 | ![]() |
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| 対象作物 | ||
| 水稲・麦 | ||
| 対象となる災害(共済事故) | |
| 風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害です。 | |
| 加入 | |
| ・当然加入…水稲25a以上、麦10a以上を耕作している農家は当然加入です。 | |
| ・任意加入…水稲及び麦の耕作面積の合計が10a以上の農家でも申出により加入できます。 | |
| 補償期間 | |
| 本田移植期(水稲直播及び麦は発芽期)から収穫までです。 | |
| 引受方式 | |
| 共済目的 | 引受方式 | 補償割合 | 補償内容 |
| 支払開始割合 | |||
| 水稲・麦 | 一筆方式 | 5割・6割・7割 | 耕地ごとに引受け、耕地の基準収穫量の農家が申し出た支払開始割合を超える減収分に対して 共済金を支払います。 |
| 5割・4割・3割 | |||
| 水稲・麦 | 半相殺方式 | 6割・7割・8割 | 農家単位で引受け、減収耕地の減収量の合計が、農家の基準収穫量の農家が申し出た支払開始割合を超える減収分に対して共済金を支払います。 |
| 4割・3割・2割 | |||
| 水稲・麦 | 全相殺方式 | 7割・8割・9割 | 農家単位で引受け、減収耕地を含む全ての減収量の 合計が、農家の基準収穫量の農家が申し出た支払開始割合を超える減収分に対して共済金を支払います。 |
| 3割・2割・1割 | |||
| 水稲 | 品質方式 | 7割・8割・9割 | 災害による減収又は品質の低下により、農家の生産金額が共済限度額(基準生産金額×7〜9割)に達しない場合 |
| 3割・2割・1割 | |||
| 麦 | 災害収入 共済方式 | 7割・8割・9割 | 災害による減収又は品質の低下により、農家の生産金額が共済限度額(基準生産金額×7〜9割)に達しない場合 |
| 3割・2割・1割 |
| ※ | 全相殺方式、品質方式、災害収入共済方式が選択できるのは、収穫物の概ね全量をJA等に出荷しており、その出荷資料により、収穫量や生産金額等が確認できる者に限ります。 |
| 共済金額 | |
| NOSAIが被害を受けた農家に対して支払う共済金の最高限度額のことをいいます。 | |
| 引受方式 | 共済金額の計算方法 |
| 一筆方式 | 耕地ごとの基準収穫量×補償割合×単位(1kg)当たり共済金額 |
| 半相殺方式 | 農家ごとの基準収穫量×補償割合×単位(1kg)当たり共済金額 |
| 全相殺方式 | 農家ごとの基準収穫量×補償割合×単位(1kg)当たり共済金額 |
| 品質方式 | 銘柄(品種)ごとの基準生産金額の合計×補償割合×単位(1kg)当たり共済金額 |
| 災害収入共済方式 | 基準生産金額×補償割合×単位(1kg)当たり共済金額 |
| ※ | 基準収穫量…地域での標準的な収穫量で農家ごとに収穫量の差を加味して耕地ごとに決めたものです。 |
| ※ | 基準生産金額…平年並みな生産金額で、農家ごとに過去5年間の出荷資料等を基礎として組合が設定します。 |
| ※ | 単位(1kg)当たり共済金額…地域での販売価額をもとに毎年決められたものです。 |
| 共済掛金 | |
| 共済掛金=共済金額×共済掛金率 | |
| ※ 掛金率は、地域の過去の被害実績に応じて3年ごとに決められています。 | |
| 掛金のうち、約5割を国が負担します。 | |
| 支払共済金 | |
| 共済金=単位(1kg)当たり共済金額×共済減収量 | |
| この場合、共済減収量の算出は次のとおりです。 | |
| ● 一筆方式 | |
| 基準収穫量×0.5〜0.7−実収穫量=共済減収量 | |
| ● 半相殺方式 | |
| (被害耕地の減収量の合計)−(農家ごとの基準収穫量)×0.2〜0.4=共済減収量 | |
| ● 全相殺方式 | |
| (農家ごとの減収量の合計)−(農家ごとの基準収穫量)×0.1〜0.3=共済減収量 | |
| ● 災害収入・品質方式 | |
| (共済限度額―生産金額)×(選択割合による共済金額/共済限度額)=共済金 | |
| 無事戻し金 | |
| 掛金は掛け捨てではありません。前3年間を経過し、被害がない場合などは掛金の一部を払い戻します。 | |
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